江戸川区児童手当
高校生年代までのお子さんを養育する方に支給される手当です。生計中心者である保護者が申請します。
- いくら
- 月額は3歳未満15,000円、3歳から高校生年代10,000円、第3子以降30,000円です
- 対象
- 18歳到達後、最初の年度末まで(高校生年代まで)の日本国内に住んでいる児童を養育している、江戸川区内に住民票のある保護者で、ご家庭での生計中心者となっている方
- 申請方法
- 電子・郵送・窓口のいずれかで申請します。出生や転入から15日以内の申請が目安で、申請が遅れるとさかのぼって支給はできません
高校生年代までのお子さんを養育する方に支給される手当です。生計中心者である保護者が申請します。
対象: 18歳到達後、最初の年度末まで(高校生年代まで)の日本国内に住んでいる児童を養育している、江戸川区内に住民票のある保護者で、ご家庭での生計中心者となっている方
申請方法: 電子・郵送・窓口のいずれかで申請します。出生や転入から15日以内の申請が目安で、申請が遅れるとさかのぼって支給はできません
出典:
江戸川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。