嵐山町児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円など、年齢と子どもの数により支給額が異なります。
- いくら
- 3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円。3歳から18歳の年度末まで:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
- 対象
- 嵐山町に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育する父母、その他の保護者
高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円など、年齢と子どもの数により支給額が異なります。
対象: 嵐山町に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日まで)までの児童を養育する父母、その他の保護者
申請方法: 出生日または転入日の翌日から15日以内に、請求者及び配偶者の個人番号確認書類・請求者名義の預金通帳などを持参して住所地の市区町村に申請(認定請求)します
出典:
嵐山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。