藤岡市児童手当
国内に居住する高校生年代までの子どもに対して児童手当を支給します。3歳未満(第1子・第2子)は月額15,000円、3歳から高校生年代まで(第1子・第2子)は月額10,000円、0歳から高校生年代までの第3子以降は月額30,000円です。
- いくら
- 3歳未満(第1子・第2子)は月額15,000円、3歳から高校生年代まで(第1子・第2子)は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円
- 対象
- 藤岡市に住民票があり、支給対象児童を養育し、生計を同じくしている人のうち、所得の高い方。公務員の方は職場に申請してください
- 申請方法
- 出生や転入で受給資格が発生した場合は、原則として該当月以内に認定請求書を提出してください。出生・転入の場合のみ電子による申請もできます。
国内に居住する高校生年代までの子どもに対して児童手当を支給します。3歳未満(第1子・第2子)は月額15,000円、3歳から高校生年代まで(第1子・第2子)は月額10,000円、0歳から高校生年代までの第3子以降は月額30,000円です。
対象: 藤岡市に住民票があり、支給対象児童を養育し、生計を同じくしている人のうち、所得の高い方。公務員の方は職場に申請してください
申請方法: 出生や転入で受給資格が発生した場合は、原則として該当月以内に認定請求書を提出してください。出生・転入の場合のみ電子による申請もできます。
出典:
藤岡市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。