神川町交通遺児援護金・援護一時金
交通遺児等を養育している方に、援護金および援護一時金として、遺児1人につき10万円を給付します。
- いくら
- 援護金:交通遺児等1人につき100,000円。援護一時金:遺児1人につき100,000円(1事故につき1回のみ)
- 対象
- 乳幼児および小・中・高等学校・各種学校に在学する18歳以下の交通遺児等で、世帯の所得が定められた額以下の方。援護一時金は前年度の4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の方
埼玉県交通安全対策協議会では、交通遺児の援護を目的として寄せられた善意の寄付金を、交通遺児等を養育している県民の方に援護金および援護一時金として給付しています。
どちらも返還する必要はありません。申請時期等が決まっています。詳しくは、埼玉県県民生活部防犯・交通安全課へお問い合わせください。
出典:
神川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-10-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。