児童手当【令和6年10月以降(制度改正後)】
児童手当。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どもを養育している方に手当を支給する制度。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。原則として年6回(偶数月)、2か月分をまとめて支給する。
- いくら
- 3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
- 対象
- 児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方など
- 申請方法
- 本庁舎内こども支援課または東支所で認定請求書を提出する(児童が生まれた、他市町村から転入等した次の日から数えて15日以内に申請)
児童手当。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どもを養育している方に手当を支給する制度。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。原則として年6回(偶数月)、2か月分をまとめて支給する。
対象: 児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方など
申請方法: 本庁舎内こども支援課または東支所で認定請求書を提出する(児童が生まれた、他市町村から転入等した次の日から数えて15日以内に申請)
出典:
稲敷市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。