児童手当
児童手当制度のご案内(令和6年10月制度改正)。児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給する。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円(第3子以降は30,000円)。支給時期は原則として偶数月にそれぞれの前月分まで支給する。
要点まとめ
- 対象:児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
- 申請:役場窓口・健康福祉課福祉係で申請の受付を行う(出生・転入等の場合は15日以内に申請)
- いくら
- 3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円(第3子以降30,000円。いずれも月額)
- 対象
- 児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
- 申請方法
- 役場窓口・健康福祉課福祉係で申請の受付を行う(出生・転入等の場合は15日以内に申請)
児童手当制度のご案内(令和6年10月制度改正)。児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給する。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円(第3子以降は30,000円)。支給時期は原則として偶数月にそれぞれの前月分まで支給する。
対象: 児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方
申請方法: 役場窓口・健康福祉課福祉係で申請の受付を行う(出生・転入等の場合は15日以内に申請)
出典:
平田村 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。