児童扶養手当
児童扶養手当の制度。児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する。令和8年4月分から第1子全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。2人目以降の加算など人数別の額がある。
- いくら
- 第1子:全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円(令和8年4月分から。人数別の加算あり)
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育するひとり親家庭の父・母・養育者(所得制限あり。請求しない限り支給されない)
- 申請方法
- 認定請求書に請求者・児童・扶養義務者等の個人番号などを記入して申請(認定請求書が受理された月の翌月が支給開始対象月)
児童扶養手当の制度。児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する。令和8年4月分から第1子全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。2人目以降の加算など人数別の額がある。
対象: 父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育するひとり親家庭の父・母・養育者(所得制限あり。請求しない限り支給されない)
申請方法: 認定請求書に請求者・児童・扶養義務者等の個人番号などを記入して申請(認定請求書が受理された月の翌月が支給開始対象月)
出典:
北茨城市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。