児童扶養手当
児童扶養手当の制度。父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭の父・母などに支給する。令和8年4月から第1子全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。第2子以降加算は全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護する母・父・養育者(所得制限あり)
- 申請:子育て支援課へ認定請求書と戸籍謄本・通帳・個人番号カードなどを添えて申請(毎年8月に現況届が必要)
- いくら
- 第1子:全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。第2子以降加算:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円
- 対象
- 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護する母・父・養育者(所得制限あり)
- 申請方法
- 子育て支援課へ認定請求書と戸籍謄本・通帳・個人番号カードなどを添えて申請(毎年8月に現況届が必要)
児童扶養手当の制度。父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭の父・母などに支給する。令和8年4月から第1子全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。第2子以降加算は全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。
対象: 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護する母・父・養育者(所得制限あり)
申請方法: 子育て支援課へ認定請求書と戸籍謄本・通帳・個人番号カードなどを添えて申請(毎年8月に現況届が必要)
出典:
高萩市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。