児童手当
児童手当の制度。高校生相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に支給する。支給額(1人あたり月額)は3歳未満・3歳以上の区分で第1子・第2子15,000円/10,000円、第3子以降30,000円。多子加算の算定対象に大学生年代を含む場合がある。
要点まとめ
- 対象:高校生相当までの児童を養育している方
- 申請:転入・出生の翌日から15日以内に申請する(原則として申請月の翌月分から支給)
- いくら
- 第1子・第2子:月額15,000円(3歳未満)/10,000円(3歳以上)。第3子以降:30,000円
- 対象
- 高校生相当までの児童を養育している方
- 申請方法
- 転入・出生の翌日から15日以内に申請する(原則として申請月の翌月分から支給)
児童手当の制度。高校生相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に支給する。支給額(1人あたり月額)は3歳未満・3歳以上の区分で第1子・第2子15,000円/10,000円、第3子以降30,000円。多子加算の算定対象に大学生年代を含む場合がある。
対象: 高校生相当までの児童を養育している方
申請方法: 転入・出生の翌日から15日以内に申請する(原則として申請月の翌月分から支給)
出典:
北茨城市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2017-11-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。