不育症治療にかかる費用の一部を助成します
令和8年度不育症治療費補助事業。不育症治療を受ける方に治療費の一部を助成する。医師が必要と認めた保険適用外の不育症検査、不育症治療及び当該治療に係る薬剤が対象。助成内容は1回の治療につき上限5万円(5万円に満たない場合はかかった費用の額。県事業の補助を受けている場合は県補助額を差し引いた額)。夫婦1組につき1回に限り、令和8年4月1日以降に検査及び治療を終了したものが対象。
要点まとめ
- もらえる額:1回の治療につき上限5万円(夫婦1組につき1回)
- 対象:治療開始日から申請日までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている者。ただし生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実上婚姻関係にある者も対象)いずれかが継続して市内に住所を有している方。2回…
- いくら
- 1回の治療につき上限5万円(夫婦1組につき1回)
- 対象
- 治療開始日から申請日までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている者。ただし生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実上婚姻関係にある者も対象)いずれかが継続して市内に住所を有している方。2回以上の流産等により不育症治療が必要と医師に診断されている方。他の市町村で類似の助成金等の交付を受けていない方(すべて満たす方)
- 申請方法
- 治療開始前にこども家庭センターに電話または窓口にて事前相談。治療終了日の属する年度の末日まで、又は治療終了日から90日以内に申請
令和8年度不育症治療費補助事業。不育症治療を受ける方に治療費の一部を助成する。医師が必要と認めた保険適用外の不育症検査、不育症治療及び当該治療に係る薬剤が対象。助成内容は1回の治療につき上限5万円(5万円に満たない場合はかかった費用の額。県事業の補助を受けている場合は県補助額を差し引いた額)。夫婦1組につき1回に限り、令和8年4月1日以降に検査及び治療を終了したものが対象。
対象: 治療開始日から申請日までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている者。ただし生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実上婚姻関係にある者も対象)いずれかが継続して市内に住所を有している方。2回以上の流産等により不育症治療が必要と医師に診断されている方。他の市町村で類似の助成金等の交付を受けていない方(すべて満たす方)
申請方法: 治療開始前にこども家庭センターに電話または窓口にて事前相談。治療終了日の属する年度の末日まで、又は治療終了日から90日以内に申請
出典:
石岡市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-05-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。