児童扶養手当
児童扶養手当の制度。令和8年4月分の手当より支給額が改定される。別表1の児童扶養手当の額は全部支給月額48,050円(2人59,400円、2人目以降は一律11,350円ずつ加算)、一部支給月額48,040円〜11,340円(2人目以降の加算額は月額11,340円〜5,680円)。毎年8月は現況届提出月間。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の母・父・養育者(児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童。ただし…
- 申請:こども未来課へ認定請求書の提出が必要(本人の申請がなければ受給できない)
- いくら
- 月額全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。2人目以降加算:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円
- 対象
- 父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の母・父・養育者(児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童。ただし心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
- 申請方法
- こども未来課へ認定請求書の提出が必要(本人の申請がなければ受給できない)
児童扶養手当の制度。令和8年4月分の手当より支給額が改定される。別表1の児童扶養手当の額は全部支給月額48,050円(2人59,400円、2人目以降は一律11,350円ずつ加算)、一部支給月額48,040円〜11,340円(2人目以降の加算額は月額11,340円〜5,680円)。毎年8月は現況届提出月間。
対象: 父母の離婚などにより、父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の母・父・養育者(児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童。ただし心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
申請方法: こども未来課へ認定請求書の提出が必要(本人の申請がなければ受給できない)
出典:
石岡市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。