【令和8年度から補助を一部拡充します!】不妊治療にかかる費用の一部を助成します
令和8年度不妊治療費補助事業。生殖補助医療(当該治療に追加する先進医療、精子を採取するために行われた男性不妊治療を含む)を受けた方に治療費の一部を補助する。令和8年度から保険適用外の生殖補助医療を追加し、年齢制限を撤廃。補助額は1回の治療につき上限5万円(かかった額が5万円に満たない場合はその額)。補助回数は初めて当市の補助金交付を受けた際の治療開始日の妻の年齢により、40歳未満は通算6回まで、40歳以上は通算3回まで(1子ごとにカウント、出産によりリセット)。
要点まとめ
- もらえる額:1回の治療につき上限5万円
- 対象:治療開始日から補助金の交付を申請するまでの間、夫婦のいずれかが継続して市内に住所を有している(法律上の婚姻をしている者。ただし生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実上婚姻関係にある…
- いくら
- 1回の治療につき上限5万円
- 対象
- 治療開始日から補助金の交付を申請するまでの間、夫婦のいずれかが継続して市内に住所を有している(法律上の婚姻をしている者。ただし生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実上婚姻関係にある者も対象)。不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない(または極めて少ない)と医師に診断されている方
- 申請方法
- 治療終了日の属する年度の末日まで、又は治療終了日から90日以内に申請(不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書・受診等証明書・領収書及び明細書・口座が分かるもの等を添付)。治療ごとに1回ずつの申請
令和8年度不妊治療費補助事業。生殖補助医療(当該治療に追加する先進医療、精子を採取するために行われた男性不妊治療を含む)を受けた方に治療費の一部を補助する。令和8年度から保険適用外の生殖補助医療を追加し、年齢制限を撤廃。補助額は1回の治療につき上限5万円(かかった額が5万円に満たない場合はその額)。補助回数は初めて当市の補助金交付を受けた際の治療開始日の妻の年齢により、40歳未満は通算6回まで、40歳以上は通算3回まで(1子ごとにカウント、出産によりリセット)。
対象: 治療開始日から補助金の交付を申請するまでの間、夫婦のいずれかが継続して市内に住所を有している(法律上の婚姻をしている者。ただし生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実上婚姻関係にある者も対象)。不妊治療以外の治療法による妊娠の見込みがない(または極めて少ない)と医師に診断されている方
申請方法: 治療終了日の属する年度の末日まで、又は治療終了日から90日以内に申請(不妊治療費補助金交付申請書兼実績報告書・受診等証明書・領収書及び明細書・口座が分かるもの等を添付)。治療ごとに1回ずつの申請
出典:
石岡市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。