児童扶養手当

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父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。支給額(令和8年4月分〜令和9年3月分)は、全部支給される者は児童1人のとき月額48,050円、一部支給される者は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額、児童2人目以降の加算額は月額11,350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。支払いは年6回、2ヶ月分の手当を指定の金融機関口座に振り込む。

いくら
全部支給:児童1人月額48,050円、2人目以降加算月額11,350円。一部支給:月額11,340円から48,040円まで、加算月額5,680円から11,340円まで
対象
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人
申請方法
児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し、預金通帳の写し(請求者名義)、個人番号カードまたは個人番号通知カード(同住所の方全員分)、請求者と対象児童の保険情報が分かるものを添えて認定請求。現況届は毎年8月

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。支給額(令和8年4月分〜令和9年3月分)は、全部支給される者は児童1人のとき月額48,050円、一部支給される者は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額、児童2人目以降の加算額は月額11,350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。支払いは年6回、2ヶ月分の手当を指定の金融機関口座に振り込む。

対象: 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人

申請方法: 児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し、預金通帳の写し(請求者名義)、個人番号カードまたは個人番号通知カード(同住所の方全員分)、請求者と対象児童の保険情報が分かるものを添えて認定請求。現況届は毎年8月

出典: 矢吹町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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矢吹町養育医療(未熟児医療)給付申請について

入院治療に要する医療費を公費負担(自己負担金はこども医療費助成金より納入するため実質支払いなし)
矢吹町

身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。

こども医療費助成制度

保険診療分の一部負担金及び入院時食事代を助成(無料)
矢吹町

病気やけがの治療を促進し、健やかな成長を図るための制度で、申請により医療費(保険診療分一部負担金)は無料になる。助成範囲は保険診療分の一部負担金及び入院時の食事代。保険診療適用外の治療、特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外。対象は矢吹町在住で健康保険に加入しているこども(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日)。医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録が必要(矢吹町国民健康保険加入のこどもは、国保の加入手続きをすれば医療費は無料)。

ひとり親家庭医療費助成制度

同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額を給付
矢吹町

ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。

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鏡石町

児童手当

月額3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生修了前10,000円(第3子以降30,000円)
鏡石町

令和6年10月より制度が一部変更となった児童手当。支給額は3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上高校生修了前は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。支給対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童に拡充、所得制限・所得上限は撤廃、支給回数は年6回(偶数月)に変更。

須賀川市

物価高対応子育て応援手当

対象児童1人につき2万円
須賀川市

長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給する。対象児童1人につき2万円。令和7年9月分児童手当を須賀川市から受給した人は申請不要(令和8年1月末に支給)。公務員で基準日時点で須賀川市に住民登録のある児童手当受給者の場合は申請が必要。