児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。支給額(令和8年4月分〜令和9年3月分)は、全部支給される者は児童1人のとき月額48,050円、一部支給される者は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額、児童2人目以降の加算額は月額11,350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。支払いは年6回、2ヶ月分の手当を指定の金融機関口座に振り込む。
- いくら
- 全部支給:児童1人月額48,050円、2人目以降加算月額11,350円。一部支給:月額11,340円から48,040円まで、加算月額5,680円から11,340円まで
- 対象
- 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人
- 申請方法
- 児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し、預金通帳の写し(請求者名義)、個人番号カードまたは個人番号通知カード(同住所の方全員分)、請求者と対象児童の保険情報が分かるものを添えて認定請求。現況届は毎年8月
父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。支給額(令和8年4月分〜令和9年3月分)は、全部支給される者は児童1人のとき月額48,050円、一部支給される者は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額、児童2人目以降の加算額は月額11,350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。支払いは年6回、2ヶ月分の手当を指定の金融機関口座に振り込む。
対象: 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人
申請方法: 児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し、預金通帳の写し(請求者名義)、個人番号カードまたは個人番号通知カード(同住所の方全員分)、請求者と対象児童の保険情報が分かるものを添えて認定請求。現況届は毎年8月
出典:
矢吹町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。