妊婦のための支援給付
令和7年4月1日より妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する。妊婦のための支援給付として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目(妊娠時)は5万円の現金給付、2回目(出産後)はお子さん1人あたり5万円の現金給付。
要点まとめ
- もらえる額:1回目:妊娠時5万円、2回目:出産後お子さん1人あたり5万円
- 対象:1回目は令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、保健師等の面談を受けた妊婦の方(令和7年3月31日までに妊娠届出をし保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業の出産応…
- いくら
- 1回目:妊娠時5万円、2回目:出産後お子さん1人あたり5万円
- 対象
- 1回目は令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、保健師等の面談を受けた妊婦の方(令和7年3月31日までに妊娠届出をし保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業の出産応援ギフトを申請していない方も含む。妊婦給付認定の申請が必要)。2回目は令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、届出をした産婦の方(流産・死産などの場合も支給対象)
- 申請方法
- 妊娠の届出提出後に西郷村妊婦給付認定申請書、出産後に西郷村胎児の数の届出書を提出。妊産婦名義の銀行口座に振り込み(妊婦以外の口座名義は指定できない)
令和7年4月1日より妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する。妊婦のための支援給付として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目(妊娠時)は5万円の現金給付、2回目(出産後)はお子さん1人あたり5万円の現金給付。
対象: 1回目は令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、保健師等の面談を受けた妊婦の方(令和7年3月31日までに妊娠届出をし保健師等の面談を受けた妊婦の方で、旧事業の出産応援ギフトを申請していない方も含む。妊婦給付認定の申請が必要)。2回目は令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、届出をした産婦の方(流産・死産などの場合も支給対象)
申請方法: 妊娠の届出提出後に西郷村妊婦給付認定申請書、出産後に西郷村胎児の数の届出書を提出。妊産婦名義の銀行口座に振り込み(妊婦以外の口座名義は指定できない)
出典:
西郷村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。