児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当。全部支給は児童1人のとき48,050円、児童2人目以降の加算額(1人につき)11,350円。一部支給は児童1人のとき48,040円から11,340円まで、児童2人目以降の加算額は11,340円から5,680円まで(所得に応じて10円刻みで調整)。手当額は消費者物価指数等により改定される場合がある。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
- いくら
- 全部支給:児童1人48,050円、2人目以降加算11,350円。一部支給:児童1人48,040円から11,340円まで、加算11,340円から5,680円まで
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限あり)
- 申請方法
- 請求者の基礎年金番号がわかるもの、請求者及び児童の加入保険の資格情報がわかるものの写し、請求者・対象児童の個人番号カード等を添えて認定請求。手当は申請(認定請求)した月の翌月分から福島県より支給される
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当。全部支給は児童1人のとき48,050円、児童2人目以降の加算額(1人につき)11,350円。一部支給は児童1人のとき48,040円から11,340円まで、児童2人目以降の加算額は11,340円から5,680円まで(所得に応じて10円刻みで調整)。手当額は消費者物価指数等により改定される場合がある。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限あり)
申請方法: 請求者の基礎年金番号がわかるもの、請求者及び児童の加入保険の資格情報がわかるものの写し、請求者・対象児童の個人番号カード等を添えて認定請求。手当は申請(認定請求)した月の翌月分から福島県より支給される
出典:
北塩原村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。