児童手当
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満が15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1子・第2子)、0歳以上高校生年代が30,000円(第3子以降)。令和6年10月より所得制限が撤廃。4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給する。
- いくら
- 月額3歳未満15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代10,000円(第1子・第2子)、第3子以降30,000円
- 対象
- 北塩原村に住所を有し、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方(公務員の方は所属庁から支給)
- 申請方法
- 前市区町村の転出予定日や出生日等から15日以内に認定請求書を提出(遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなる)。現況届は下記に該当する方を除き原則不要
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満が15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1子・第2子)、0歳以上高校生年代が30,000円(第3子以降)。令和6年10月より所得制限が撤廃。4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給する。
対象: 北塩原村に住所を有し、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方(公務員の方は所属庁から支給)
申請方法: 前市区町村の転出予定日や出生日等から15日以内に認定請求書を提出(遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなる)。現況届は下記に該当する方を除き原則不要
出典:
北塩原村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2025-04-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。