こども医療費助成

白河市の給付一覧へ

市内在住で18歳(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこどもの、外来および入院にかかる医療費(保険診療分一部負担金)を助成する。助成の範囲は保険診療の一部負担金・入院時の食事代・補装具・治療用めがね購入費の一部負担金。

要点まとめ

  • 対象:白河市内在住で18歳(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこども
  • 申請:申請書類等はページ参照
いくら
保険診療の一部負担金・入院時の食事代・補装具・治療用めがね購入費の一部負担金を助成
対象
白河市内在住で18歳(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこども
申請方法
申請書類等はページ参照

市内在住で18歳(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこどもの、外来および入院にかかる医療費(保険診療分一部負担金)を助成する。助成の範囲は保険診療の一部負担金・入院時の食事代・補装具・治療用めがね購入費の一部負担金。

対象: 白河市内在住で18歳(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのこども

申請方法: 申請書類等はページ参照

出典: 白河市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

白河市不妊治療費助成事業 新着

保険適用外治療:上限15万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、男性不妊治療は上限15万円を上乗せ)、先進医療:上限5万円、回数・年齢上限超えの治療:上限10万円(同条件で加算あり、3回まで)、不妊症検査:上限3万円(1組につき1回)、交通費:通院1回あたり2,000円〜5,000円(1回の治療につき上限15回)
白河市

不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用外となる治療、先進医療、回数上限・年齢上限を超えた保険適用外治療、不妊症検査、交通費の一部を助成する。保険適用外となる治療は上限15万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、男性不妊治療は上限15万円を上乗せ)、先進医療は上限5万円、回数上限・年齢上限を超えた保険適用外治療は上限10万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、男性不妊治療は上限10万円を上乗せ、保険適用外の治療3回まで)、不妊症検査は上限3万円(1組の夫婦につき1回)、交通費は通院1回あたり2,000円〜5,000円(所在地別)、1回の治療につき上限15回。令和8年1月より交通費助成を拡充。

ひとり親家庭医療費助成制度 新着

同一受診月ごとで合計1,000円を超えた金額を給付
白河市

母子・父子家庭の親、児童および父母のいない児童の医療費の一部を助成する。助成できる期間は児童が18歳に到達後最初の3月末まで。給付方法は支払った医療費(自己負担分)が同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合はその1,000円を超えた金額が給付。こども医療費受給資格をもつ児童はこども医療費助成制度が優先。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

矢吹町

矢吹町養育医療(未熟児医療)給付申請について

入院治療に要する医療費を公費負担(自己負担金はこども医療費助成金より納入するため実質支払いなし)
矢吹町

身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。

矢吹町

こども医療費助成制度

保険診療分の一部負担金及び入院時食事代を助成(無料)
矢吹町

病気やけがの治療を促進し、健やかな成長を図るための制度で、申請により医療費(保険診療分一部負担金)は無料になる。助成範囲は保険診療分の一部負担金及び入院時の食事代。保険診療適用外の治療、特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外。対象は矢吹町在住で健康保険に加入しているこども(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日)。医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録が必要(矢吹町国民健康保険加入のこどもは、国保の加入手続きをすれば医療費は無料)。

矢吹町

ひとり親家庭医療費助成制度

同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額を給付
矢吹町

ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。