児童手当について
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支払時期は偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給する。
- いくら
- 月額0〜3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)
- 対象
- 0歳から高校生年代の児童を養育している方で、生計中心者、未成年後見人、父母指定者、里親など
- 申請方法
- 新規認定請求には認定請求書、請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの、請求者の通帳またはキャッシュカードの写しが必要
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支払時期は偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給する。
対象: 0歳から高校生年代の児童を養育している方で、生計中心者、未成年後見人、父母指定者、里親など
申請方法: 新規認定請求には認定請求書、請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの、請求者の通帳またはキャッシュカードの写しが必要
出典:
白鷹町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。