特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している両親等に支給され、障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。手当を受けるには申請が必要です。児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。所得により手当の支給に制限があります。
要点まとめ
- 対象:20歳未満の精神や身体に障がいのある児童を在宅で養育している両親等
- 申請:児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定
- 対象
- 20歳未満の精神や身体に障がいのある児童を在宅で養育している両親等
- 申請方法
- 児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している両親等に支給され、障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。手当を受けるには申請が必要です。児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。所得により手当の支給に制限があります。
対象: 20歳未満の精神や身体に障がいのある児童を在宅で養育している両親等
申請方法: 児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定
出典:
金山町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2020-10-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。