福島県子どもの医療費助成

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福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。

要点まとめ

  • 対象:18歳に達する年度の3月末日までにある人で、県内に住所がある人
  • 申請:事業の実施主体は市町村のため、住民登録がある市町村へ問い合わせる
いくら
健康保険適用の診療を受けた時に支払うべき自己負担額(診療費や入院時食事療養費等)を助成。健康保険が適用されないものは助成対象外
対象
18歳に達する年度の3月末日までにある人で、県内に住所がある人
申請方法
事業の実施主体は市町村のため、住民登録がある市町村へ問い合わせる

福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。

対象: 18歳に達する年度の3月末日までにある人で、県内に住所がある人

申請方法: 事業の実施主体は市町村のため、住民登録がある市町村へ問い合わせる

出典: 福島県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2025-01-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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福島県児童手当

1人当たり月額。3歳未満は15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円)。所得制限は令和6年10月から廃止
福島県

福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。

福島県特別児童扶養手当

令和8年4月分から1級は月58,450円、2級は月38,930円。所得制限あり
福島県

福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。

福島県児童扶養手当

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福島県

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福島県東日本大震災子ども支援基金給付金事業

月額。未就学児童は孤児30,000円・遺児20,000円、小学生・中学生は孤児40,000円・遺児30,000円、高等学校等は孤児50,000円・遺児40,000円、大学及び専門学校等は孤児60,000円・遺児50,000円。一時金として小学校入学時30,000円、小学校卒業時50,000円、中学校卒業時100,000円、高等学校卒業時300,000円
福島県

福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。