福島県ひとり親家庭医療費助成事業

福島県の給付一覧へ

福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。

いくら
同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額を給付。所得制限あり(児童扶養手当一部支給の所得限度額と同じ)
対象
児童を監護している配偶者のない父親または母親とその児童、父母のない児童。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。受給資格者本人及び生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額未満であること
申請方法
受給資格者としてあらかじめ市役所・町村役場に登録申請をし、受給者証の交付を受ける。医療機関にかかった際に助成申請書とともに提示し、支払った医療費の証明を受け、市役所・町村役場に助成の申請をする

福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。

対象: 児童を監護している配偶者のない父親または母親とその児童、父母のない児童。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。受給資格者本人及び生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額未満であること

申請方法: 受給資格者としてあらかじめ市役所・町村役場に登録申請をし、受給者証の交付を受ける。医療機関にかかった際に助成申請書とともに提示し、支払った医療費の証明を受け、市役所・町村役場に助成の申請をする

出典: 福島県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2025-01-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

福島県児童手当

1人当たり月額。3歳未満は15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円)。所得制限は令和6年10月から廃止
福島県

福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。

福島県特別児童扶養手当

令和8年4月分から1級は月58,450円、2級は月38,930円。所得制限あり
福島県

福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。

福島県児童扶養手当

令和8年4月から児童1人のとき全部支給は月48,050円、一部支給は所得に応じて月11,340円から48,040円まで。児童2人目以降の加算額は月11,350円(一部支給は月5,680円から11,340円まで)
福島県

福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。

福島県東日本大震災子ども支援基金給付金事業

月額。未就学児童は孤児30,000円・遺児20,000円、小学生・中学生は孤児40,000円・遺児30,000円、高等学校等は孤児50,000円・遺児40,000円、大学及び専門学校等は孤児60,000円・遺児50,000円。一時金として小学校入学時30,000円、小学校卒業時50,000円、中学校卒業時100,000円、高等学校卒業時300,000円
福島県

福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。