福島県不妊治療支援事業助成金

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福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。

要点まとめ

  • 対象:治療または検査を受けた期間及び申請日において、夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が県内の市町村に住民票のある者。体外受精及び顕微授精を受けた夫婦などで、生殖補助医療以外の治療法によ…
  • 申請:県の案内ページの様式により申請する(受診等証明書等が必要)
いくら
保険の回数または年齢上限を超えたために保険適用外となる治療は、1回の治療につき20万円まで助成(通算3回まで)。その他の助成区分については県の案内ページを参照
対象
治療または検査を受けた期間及び申請日において、夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が県内の市町村に住民票のある者。体外受精及び顕微授精を受けた夫婦などで、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された者など。治療または検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(上限超過の区分を除く)
申請方法
県の案内ページの様式により申請する(受診等証明書等が必要)

福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。

対象: 治療または検査を受けた期間及び申請日において、夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が県内の市町村に住民票のある者。体外受精及び顕微授精を受けた夫婦などで、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された者など。治療または検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(上限超過の区分を除く)

申請方法: 県の案内ページの様式により申請する(受診等証明書等が必要)

出典: 福島県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-06-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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