子育て世帯の不動産取得税の軽減
子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税が2分の1に軽減されます(税率3%の場合は1.5%)。令和6年4月1日以降に取得した住宅が対象です。
要点まとめ
- もらえる額:不動産取得税を2分の1に軽減(税率3%の場合は1.5%に軽減)
- 対象:令和6年4月1日以降に住宅を取得した子育て世帯で、取得者が子どもの親であり、対象住宅(特例適用住宅)に子どもと1年以内に入居することなどの要件を満たす世帯
- いくら
- 不動産取得税を2分の1に軽減(税率3%の場合は1.5%に軽減)
- 対象
- 令和6年4月1日以降に住宅を取得した子育て世帯で、取得者が子どもの親であり、対象住宅(特例適用住宅)に子どもと1年以内に入居することなどの要件を満たす世帯
- 申請方法
- 京都府こども・子育て総合支援室へ相談フォーム等で相談のうえ確認申請を行い、確認通知書を受けて府税窓口へ適用申請します
「子育て環境日本一推進・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例」に基づき、子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税を軽減します。
軽減率は2分の1です(税率3%→1.5%)。軽減の要件は、令和6年4月1日以降に不動産を取得した際に、取得者の属する世帯が、18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども1人以上と同居している子育て世帯であること、取得者が子どもの親であること、取得する住宅が特例適用住宅の要件を満たすこと、取得した住宅に子ども1人以上と親が1年以内に入居することなどです。
手続きの流れは公式ページをご確認ください。
出典:
京都府 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。