京丹波町難聴児補聴器購入費等助成事業
京丹波町では、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に、補聴器の購入・修理費用の一部を助成しています。医師の意見書などを添えた申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 補聴器の購入・修理費と国の基準額のうち少ない方の3分の2を助成します
- 対象
- 京丹波町に住所のある18歳未満の軽・中等度難聴児の保護者(世帯の市町村民税所得割額の条件あり)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補聴器の購入・修理費と国の基準額のうち少ない方の3分の2を助成します
- 対象
- 京丹波町に住所のある18歳未満の軽・中等度難聴児の保護者(世帯の市町村民税所得割額の条件あり)
難聴児の言語の習得や社会性の向上を図るため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児の保護者に対して、補聴器の購入または修理に要する費用の一部を助成します。
対象は、京丹波町に住所を有する18歳未満の児童の保護者で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で国の補装具費支給の対象とならない児童、同一世帯内に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した児童です。
助成額は、補聴器の購入・修理に要する額と、国の補装具費支給制度の基準額を比較して少ない方の金額の3分の2に相当する額です。申請には申請書、医師意見書、補聴器の見積書などが必要です。
出典:
京丹波町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2022-03-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。