児童生徒就学援助制度
京丹波町の就学援助制度は、経済的な理由で就学が困難な世帯に、学用品費や給食費など学校での学習に必要な費用の一部を援助する制度です。認定は年度ごとで、毎年の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費・給食費・修学旅行費など、学校での学習に必要な費用の一部を援助します(費目ごとに年額上限あり)
- 対象
- 生活保護世帯、または町民税非課税等の基準により認定された世帯で、町立小中学校に通う児童生徒の保護者
京丹波町教育委員会では、経済的な理由により小中学校に通学するお子様の就学にお困りの方に対して、学用品費や給食費など学校での学習に必要な費用の一部を援助しています。
対象は、生活保護を受けている要保護世帯と、町民税が非課税または減免されている、児童扶養手当の支給を受けているなど一定の基準により教育委員会が認定した準要保護世帯です。世帯の所得基準の目安が町のページに示されています。
援助の内容は、学用品費、通学用品費、新入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、通学費、学校給食費などで、学年ごとに年額の上限が定められています。申請はお子様が通学されている町立小中学校へ書類を提出してください。認定は年度ごとに行われるため、継続を希望する場合は毎年の申請が必要です。
出典:
京丹波町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2023-09-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。