守口市就学援助制度
経済的な理由により就学が困難なご家庭へ、学校でかかる費用の一部を援助する制度です。毎年度の申請が必要で、5月末日までの申請で原則4月からの認定になります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費及び通学用品費(小学校年額11,630円・中学校年額22,730円)、修学旅行費(上限:小学校22,690円・中学校60,910円)、新入学児童・生徒学用品費81,000円、給食費・医療費・通学費の実費など、学校でかかる費用の一部を援助します
- 対象
- 小・中学校(市立、大阪府立の中学校)に通う児童生徒の保護者で、生活保護の停止・廃止を受けた方、または世帯の収入・所得が認定基準額以下の方(毎年度申請が必要です)
経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学校でかかる費用の一部を援助する制度です。対象は、小・中学校(市立、大阪府立の中学校)に通う児童生徒の保護者で、生活保護法に基づく保護の停止または廃止をされた方、または世帯全員の収入額・所得額の合計が認定基準額以下の方です。生活保護受給世帯は対象外ですが、廃止・停止となった場合の移行のため申し込みが案内されています。
援助費には、学用品費及び通学用品費(小学校年額11,630円、中学校年額22,730円)、修学旅行費(上限:小学校22,690円、中学校60,910円)、校外活動費、新入学児童・生徒学用品費81,000円、学校病の医療費や通学費の実費、林間・臨海学校費、卒業アルバム代などがあります。
申請は書面提出またはオンライン申請で、毎年度申請が必要です。5月末日までに申請され認定された場合は原則として4月が認定月となり、6月以降の申請は受付月からの認定となります(最終締め切りは2月末日)。
出典:
守口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。