守口市もりぐち児童クラブ「入会児童室」利用者負担金の減免
放課後児童クラブの利用者負担金を、世帯の状況に応じて減らしたり免除したりする制度です。申請がないと減免できないため、事由に該当する方は期限内の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 減免事由に応じて利用者負担金が全額免除または半額に減額されます(生活保護世帯・市民税非課税世帯は全額、市民税所得割非課税世帯・同一世帯の2人目以降などは半額)
- 対象
- もりぐち児童クラブ「入会児童室」の利用者で、生活保護の受給、市民税の非課税、災害等の特別な事由、多子世帯などの減免事由に該当する保護者の方(申請が必要です)
もりぐち児童クラブ「入会児童室」の利用者負担金について、事由に応じた減免申請をすることで、負担金を減額し、または免除することができる制度です。
減免の内容は、保護者が生活保護を受けている場合は全額、保護者の当該年度の市民税が非課税になる場合は全額、市民税の所得割が非課税となる場合は半額、同一世帯で2人以上の児童が利用許可を受けている場合は2人目以降の児童について半額などです。災害その他特別な事由により納付が困難になった場合は、市長が別に定める額が減免されます。傷病等で月の開設日の全部を利用できなかった場合は全額、利用できなかった日数等が16日以上となった場合は半額の減免もあります。
減免は申請によって行うもので、申請のない場合は減免できません。申請期限は事由により異なり、利用月の納付日(当月の10日)まで、または減免事由が生じた日の属する月の翌月末までなどと定められています。負担金を納付した後に減免が決定した場合は、還付または充当を受けることができます。
出典:
守口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。