妊婦のための支援給付
妊娠届出後と出生届出後に分けて給付金が支給される制度です。妊婦給付認定の申請が必要で、伴走型相談支援と一体的に実施されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠届出後の給付(妊婦給付認定後)50,000円と、出生届出後の給付(胎児1人あたり)50,000円の合計2回支給
- 対象
- 申請時点で四條畷市に住民票があり、産科医療機関で胎児の心拍確認を受けた妊婦の方
妊婦のための支援給付は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊産婦への伴走型相談支援と一体的に実施される給付です。妊娠届出後に妊婦給付認定の申請を行い、胎児の心拍が確認されると1回目の給付が受けられます。
出生届出後は、妊娠していた胎児の子どもの人数の届出により2回目の給付が受けられます。
出典:
四條畷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。