守口市児童扶養手当
ひとり親家庭等に支給される国の手当で、守口市が窓口です。所得に応じて全部支給・一部支給・全部停止が決まり、毎年8月の現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額:児童1人目は全部支給48,050円(一部支給は48,040円から11,340円)、児童2人目以降は1人につき11,350円を加算(一部支給は11,340円から5,680円)※令和8年4月からの額
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)を養育する父または母・養育者(所得制限があります)
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当月額(令和8年4月から)は、児童1人目が全部支給で48,050円(一部支給は48,040円から11,340円)、児童2人目以降は1人につき11,350円の加算(一部支給は11,340円から5,680円)です。請求者や扶養義務者等の所得に応じて、全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに決定されます。
手当は認定されると請求日の属する月の翌月から支給され、年6回、2か月分が指定の口座に振り込まれます。手当を受けている方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。
出典:
守口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。