特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある児童を監督・保護している方に支給される手当です。認定請求が必要で、施設入所中は受給できません。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額で、1級は55,350円、2級は36,860円が支給されます。
- 対象
- 身体や精神に障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方が対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、1級は55,350円、2級は36,860円が支給されます。
- 対象
- 身体や精神に障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方が対象です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある児童を監督・保護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
支給は4月・8月・11月の各月11日に行われます。申請には認定請求書、診断書、戸籍の謄本などが必要です。児童が施設に入所している場合は受給できません。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 支給額は対象児童の障がいの程度(1級・2級)に応じて児童1人あたりの月額で決まります。金額の詳細は町のページでご確認ください。 → 月額で、1級は55,350円、2級は36,860円が支給されます。
出典:
紀北町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。