児童扶養手当
ひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される手当です。所得制限があり、認定請求と毎年の現況届が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額48,040円から11,340円です。児童2人目以降は全部支給で月額11,350円が加算されます(令和8年4月現在)。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中度以上の障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または児童を養育している方が対象で、所得制限があります。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭の生活の安定と自立を助けるための手当です。
受給には認定請求が必要で、毎年8月に現況届を提出します。所得が一定額以上の場合は一部支給または支給停止となります。
出典:
大紀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。