児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。出生や転入の際は役場窓口で認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額は、3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上から高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)です。
- 対象
- 大紀町に住み、0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長のため、高校生年代までの児童を養育している方に支給される国の手当です。
手当は申請した月の翌月分から支給されます。お子さんが生まれたときや他の市区町村から転入したときは、役場窓口で認定請求書を提出してください。
出典:
大紀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。