児童扶養手当
ひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される手当です。認定請求が必要で、支給は奇数月に行われます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、全部支給の場合は45,500円、一部支給の場合は所得に応じて10,740円〜45,490円が支給されます(第2子以降は加算があります)。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいにある児童、母の婚姻によらないで生まれた児童など)を監護・養育している方が対象です。
児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童や父または母が死亡した児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父、または児童を養育している方に支給されます。
支給は5月・7月・9月・11月・1月・3月の各月11日に行われます。申請には認定請求書や戸籍の謄本などが必要です。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 手当額は所得と児童の人数に応じて決まります。金額の詳細は町のページでご確認ください。 → 月額で、全部支給の場合は45,500円、一部支給の場合は所得に応じて10,740円〜45,490円が支給されます(第2子以降は加算があります)。
出典:
紀北町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。