児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭への手当です。認定請求の手続きが必要で、所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分からは、児童1人の場合で全部支給が月額48,050円、一部支給は所得に応じて48,040円から11,340円の範囲です。児童2人目以降は全部支給で月額11,350円が加算されます。
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡・重度の障がい・1年以上の遺棄・拘禁等にあたる児童(20歳未満の障がいのある児童を含みます)を監護する母、監護し生計を同じくする父、または養育している方が対象です。
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支える国の手当です。受給には認定請求の手続きが必要です。
受給資格者と扶養義務者の所得により、一部または全部が支給停止となる場合があります。公的年金を受給している場合は、年金額との差額が支給されることがあります。
出典:
大治町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。