愛知県遺児手当
離婚や死亡などにより父または母と生計を別にしている児童を養育している方への、愛知県の手当です。認定請求をした月分から、最長5年間支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき、支給開始から1〜3年目は月額4,350円、4〜5年目は月額2,175円が支給されます。
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡・重度の障がい・1年以上の遺棄・拘禁・行方不明等にあたる児童を監護・養育している方が対象で、所得制限があります。
愛知県遺児手当は、父または母と生計を別にする児童を育てる方に、県が支給する手当です。
支給は認定請求をした日の属する月分から最長5年間で、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。所得制限がありますので、詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
出典:
大治町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。