児童手当
高校生年代までのこどもを養育している方に支給される手当です。申請した翌月分から支給され、原則として現況届の提出は不要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降は月額30,000円で、年6回に分けて支給されます。
- 対象
- 蟹江町に住所を有し、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)のこどもを養育している方が対象です(公務員は原則として職場での手続きです)。
児童手当は、高校生年代までのこどもを養育している方に支給される国の手当です。蟹江町に住所のある方が町の窓口で手続きします。
申請の翌月分から支給され、支払いは年6回です。転入や出生の際は早めの申請が大切です。
出典:
蟹江町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。