愛知県遺児手当(県制度)
父母の離婚や死亡などによりひとり親となった家庭に、県が支給する手当です。所得制限があり、支給額は受給開始からの年数に応じて変わります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、支給開始から3年目までは4,350円、4〜5年目は2,175円が支給されます(6年目以降は支給対象外です)。
- 対象
- 愛知県にお住まいで、18歳の年度末までの児童を監護・養育しているひとり親等(所得制限があります)
父母の離婚や死亡などによりひとり親となった家庭に、愛知県が支給する手当です。
支給額は受給開始からの年数に応じて変わります。所得制限があります。詳しくは公式ページをご確認ください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 支給開始からの年数に応じて月額が変わります。詳しくは公式ページをご確認ください。 → 月額で、支給開始から3年目までは4,350円、4〜5年目は2,175円が支給されます(6年目以降は支給対象外です)。
出典:
飛島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-02-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。