結婚新生活支援事業
婚姻に伴う新生活の住居費や引越費用を補助する事業です。令和8年度内に夫婦とも所定の講座の受講等を行うことなどが条件で、事前に企画調整課への相談が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 住居費と引越費用の合計額を、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、それ以外の場合は上限30万円まで補助します
- 対象
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された、夫婦ともに39歳以下で合計所得が500万円未満の夫婦
野田市結婚新生活支援事業は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援する事業で、令和8年度も国の補助金を活用して実施します。
補助の対象となるのは、令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦、婚姻届を提出した日において夫婦が共に39歳以下であること、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること、申請日において夫婦のいずれかが補助の対象に係る住宅に居住し野田市内に住所を有していること、市税の滞納がないこと、過去に同趣旨の補助金等の交付を受けていないこと、夫婦のいずれもが所定の講座の受講等を令和8年度内に実施することなどのすべてに当てはまる夫婦です。
補助の対象となる費用は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの支払期間内に支払った住居費(住宅の取得費用または賃料最大3か月分、敷金、礼金、共益費最大3か月分及び仲介手数料)と引越費用です。ただし、婚姻の届出をした日の60日前までに支払った部分は補助対象外となります。補助金額は、対象費用の合計額で、夫婦いずれもが29歳以下の場合は60万円、それ以外の場合は30万円を上限とします。予算額に達した時点で申請の受付を終了する場合があります。申請の前に、必ず野田市企画調整課へご相談ください。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。