ひとり親家庭等及びDV被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業
緊急に居住の場を確保する必要があるひとり親家庭などに対し、民間賃貸住宅への入居時にかかる家賃等の費用の一部を助成する制度です。入居前の申請が必要で、事前相談が案内されています。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入居に係る1月分の家賃と仲介手数料を、それぞれ65,000円を限度に助成します(総額130,000円が限度)
- 対象
- 市内に1年以上住所を有するひとり親家庭等(ひとり親家庭等となって6月以内であることなどが条件です)またはDV被害女性のかた
ひとり親家庭等及びDV被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成事業は、緊急に居住の場を確保する必要があるひとり親家庭等及び配偶者からの暴力による被害女性で、民間賃貸住宅へ入居しようとする低額所得者に対し、賃貸借契約時に要する家賃等の費用の一部を助成することにより、入居時における経済的負担の軽減を図ることで入居の円滑化を支援する制度です。
ひとり親家庭等の対象者は、市内に1年以上住所を有し住民登録をしていること、生活保護を受けていないこと、この制度による助成金の交付を受けたことがないこと、18歳に達する日以後の3月31日までの児童を持つひとり親家庭等で、ひとり親家庭等となって6月以内であること、前年の所得がひとり親家庭等医療費助成の所得制限限度額未満であること、入居する住宅が市内の民間賃貸住宅であることのすべてを満たすかたです。DV被害女性も対象となります。
助成の額は、入居に係る1月分の家賃と不動産店への仲介手数料で、それぞれ65,000円が限度です(総額130,000円が限度)。申請は民間賃貸住宅へ入居する前に必要ですので、事前にご相談ください。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。