幼児教育・保育の無償化
幼稚園や認可外保育施設などの利用料が無償化される制度です。無償化を受けるには施設等利用給付認定を事前に受ける必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象施設の利用料が無償化されます(施設等利用給付認定が必要です)
- 対象
- 施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)を受けた保護者のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象施設の利用料が無償化されます(施設等利用給付認定が必要です)
- 対象
- 施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)を受けた保護者のかた
幼児教育・保育の無償化は2019年10月から全国的に始まり、無償化の対象となるには施設等利用給付認定を受ける必要があります。
私学助成幼稚園に通っている方の新1号認定申請は在籍している幼稚園へ、新2号・新3号認定申請は子ども保育課へ提出します。認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用している方の新2号・新3号認定申請も子ども保育課へ提出してください。新2号認定・新3号認定の無償化対象期間は、子ども保育課で申請を受理した日以降となるため、認定申請は保育サービスや施設を利用する前に行ってください。
施設等利用費の支給は、幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、ファミリー・サポート・センター事業等については償還払いとなります。サービス利用にかかる費用の全額を事業者にお支払いただいた後、市に申請(請求)いただくことで、施設等利用給付費が保護者に支給されます。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。