未熟児養育医療費
入院治療を必要とする未熟児の医療費の一部を公費で負担する制度です。世帯の所得税額等により自己負担金があり、子ども医療費助成を充てることもできます。
要点まとめ
- もらえる額
- 未熟児の入院治療に必要な医療費の一部を公費で負担します
- 対象
- 野田市に住民登録があり、出生体重が2,000グラム以下など、医師が未熟性かつ入院治療が必要と認めたお子さん
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 未熟児の入院治療に必要な医療費の一部を公費で負担します
- 対象
- 野田市に住民登録があり、出生体重が2,000グラム以下など、医師が未熟性かつ入院治療が必要と認めたお子さん
未熟児養育医療費は、出生時において入院治療を必要とする未熟児について、医療費の経済的負担を軽減するため、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象は、野田市に住民登録があり、出生体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱で掲げる症状のいずれかがあり、医師が「未熟性」かつ「入院治療が必要」と認め、健康保険に加入して養育医療指定医療機関で入院治療を受けているお子さんです。給付の対象は診察、薬剤、手術、入院とその療養に伴う世話、移送費用などで、おむつ代などの保険診療外の費用は対象外です。
世帯の所得税額等の状況により自己負担金(徴収金)を納付いただきますが、「養育医療の徴収金に係る申出書」を提出することにより、子ども医療費助成金を充てて納付に代えることができます。医療機関の窓口に市が発行した養育医療券を提示すると、保険診療分の医療費は窓口で支払う必要がありません。申請窓口は児童家庭課児童給付係です。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。