障害児福祉手当
重度の障がいがあり常時の介護を必要とする児童に支給される国の手当です。所得制限があり、施設に入所している場合は対象になりません。
要点まとめ
- もらえる額:月額16,100円(令和7年4月より適用)
- 対象:在宅で重度の障がいがあるため常時の介護を必要とする20歳未満の児童
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,100円(令和7年4月より適用)
- 対象
- 在宅で重度の障がいがあるため常時の介護を必要とする20歳未満の児童
障害児福祉手当は、在宅(入院も可)で、重度の障がいがあるため常時の介護を必要とする20歳未満の児童に、その負担の一助となることを目的に支給される国の手当です。
支給対象は、身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルAまたはAの1の一部、重度の精神障がい、肝臓疾患などを有するかたです。原則として所定の診断書により判定されるため、手帳の等級だけでは該当するとは限りません。
支給月額は令和7年4月より16,100円です。施設に入所しているかた、障がいを事由とする公的年金を受給しているかたは対象外で、本人と配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は支給が停止されます。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。