児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には出生日等の翌日から15日以内の認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 国内に住み、0歳から高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
児童手当は、国内にお住まいで、0歳から高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたに支給されます。申請者は父母のうち主たる生計維持者(所得の高いかた)で、公務員のかたは勤務先へ申請します。
支給月額は児童1人あたり、3歳未満の第1子・第2子が15,000円、3歳以上高校生年代までの第1子・第2子が10,000円、第3子以降は一律30,000円です。第3子以降の数え方では、22歳になった後の最初の3月31日までの養育している子のうち3番目以降の子が対象となり、18歳から22歳の子については経済的負担がある場合に限り数えます。支給は年6回、偶数月の10日に前月分までが振り込まれます。
第1子の出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合は認定請求書の提出が必要です。手当は申請した日の属する月の翌月分から支給されますが、月末の出生・転入の場合は出生・転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば出生・転入の翌月分から支給されます。マイナポータルによる電子申請も可能です。
出典:
野田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。