出産育児一時金
青森市国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される一時金です。直接支払制度を利用した場合は、出産費用との差額が支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出生児1人につき50万円(488,000円に、産科医療補償制度加入機関で出産した場合は12,000円を加算)
- 対象
- 出産した青森市国民健康保険の被保険者
対象は出産した国民健康保険の被保険者です。妊娠12週を超えていれば、死産・流産でも支給されます。
支給額は出生児一人につき488,000円で、産科医療補償制度加入機関で出産した場合は12,000円が加算されます。直接医療機関等に出産育児一時金を支払う制度を利用し、出産費用が支給額の範囲内であった場合は、その差額は後日、世帯主の方から保険者に請求していただくこととなります。
申請には世帯主名義の通帳、医療機関等から交付される出産費用の内訳を記した領収書又は明細書などが必要です。出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。