青森市軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に、補聴器の購入費または修理費の一部を助成します。両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上のかたが対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補聴器の購入費または修理費と基準額のどちらか低い額に3分の2を乗じた額を助成します
- 対象
- 青森市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
青森市軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)に対し、補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進するため、補聴器の購入費の一部を助成する事業です。
対象は青森市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない児童で、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断したかたです。
助成金の額は、対象となる難聴児が新たに補聴器を購入する経費や補聴器の修理に係る経費と別表に定める基準額とを比較して、どちらか低い額に3分の2を乗じた額です。交付決定前に購入した補聴器は助成の対象となりません。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-09-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。