特別児童扶養手当
精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護しているかたに支給される手当です。所得が一定以上の場合は支給されません。
要点まとめ
- もらえる額
- 重度(1級)は月額58,450円、中度(2級)は月額38,930円
- 対象
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重度(1級)は月額58,450円、中度(2級)は月額38,930円
- 対象
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかた
特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育しているかたに手当が支給される制度です。
支給額は重度(1級)月額58,450円、中度(2級)月額38,930円で、4・8・11月に支給されます。児童が児童福祉施設等に入所しているときや、受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるときは支給されません。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。