障害児福祉手当
20歳未満で日常生活に常時の介護を必要とする在宅の障がいのあるかたに支給される手当です。所得が一定以上の場合は支給されません。
要点まとめ
- もらえる額:月額16,560円
- 対象:市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円
- 対象
- 市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
障害児福祉手当は、20歳未満で日常生活に常時の介護を必要とする在宅の障がいのあるかたに手当が支給される制度です。
対象は市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかたです。支給額は月額16,560円で、2・5・8・11月に支給されます。
本人が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときや、本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるときは支給されません。施設に入所したときも支給されません。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。