児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際はすみやかな請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円
- 対象
- 青森市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方
児童手当は、高校生年代までの児童を養育しているかたに支給される手当です。青森市に住民登録があり、対象の児童を養育している方が受給できます。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。
支給月額は、0〜2歳の第1子・第2子は15,000円、3歳〜高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。年6回、偶数月に前2か月分が支払われます。
児童手当は請求しなければ支給されず、さかのぼって受給することはできません。出生や転入などにより受給資格が生じたときは、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に必ず請求してください。
出典:
青森市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。