不妊治療費助成(令和8年4月1日以降に治療を終了された方へ)
生殖補助医療にかかる費用の一部を助成する鳥取県の制度で、鳥取市が申請を受け付けます。治療終了月から7か月後の月末までの申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 先進医療は治療1回につき上限50,000円、自費診療は受精まで行った治療で上限300,000円など
- 対象
- 治療開始時に法律上の婚姻または事実婚関係にあり、夫婦のいずれか一方が鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町に住所がある夫婦
鳥取県では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、生殖補助医療(体外受精や顕微授精)に対する独自の助成を行っています。鳥取市では県から委託を受け、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町にお住いの方の申請を受け付けています。
助成の内容は、保険診療で実施された生殖補助医療と組み合わされて実施された先進医療への助成と、自費診療で実施された生殖補助医療への助成です。先進医療は治療1回につき上限50,000円、自費診療は受精まで行った治療で上限300,000円、受精を行っていない治療で上限110,000円で、1子につき6回まで助成します。着床前検査(PGT-A)は15万円を上限に助成します。
対象は、治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町又は八頭町にお住いの方など、すべてに該当する方です。申請期間は、原則、申請しようとする治療期間の治療終了月から7か月後の月末までです。
出典:
鳥取市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。