児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(第3子以降は月額30,000円)
- 対象
- 鳥取市に住所があり、高校生年代までの児童を養育しているかた(所得制限なし)
児童手当は、高校生年代まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたに支給される手当です。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子に多子加算が適用されます。
支給額は児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。支給は年6回、偶数月の11日にそれぞれの前月分までが振り込まれます。
申請は市役所福祉総合窓口(こども未来課)または各総合支所市民福祉課で行います。児童手当は原則として申請された月の翌月分から支給しますが、出生日や転出予定日が月末に近い場合は、申請が出生日や転出予定日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
出典:
鳥取市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。